top of page
待兼山俳句会
待兼山俳句会会則
第1条(理念)
本会は会の歴史と伝統を重んじ、個性を活かした新しい俳句を目指す。
第2条(名称)
本会は「待兼山俳句会」と称する。
第3条(目的)
本会は俳句吟詠を通じて句心の涵養と会員相互の親睦を諮ることを目的とする。
第4条(会員)
本会の会員は旧制浪速高等学校及び大阪大学の卒業生並びにその家族、大阪大学の教職員、元教職員、学生とする。正会員と準会員を置き、正会員は句会に参加(投句を含む)する者、準会員は句会に参加せず、句会報の購読を希望する者とする。また賛助会員を設け、本会を資金的に支援する個人または団体とする。
第5条(世話役)
本会の運営に当たる世話役として 代表、記録、企画、会計、ITなどの担当を置く。任期は3年とし、再選を妨げない。代表 は世話人を統括し、句会の進行をリードする。企画は吟行、行事、慶弔などを担当する。会計は本会の会計全般を、記録は句会の記録を、ITはIT関連の業務をそれぞれ担当するが、すべての世話役は相互に協力し、待兼山俳句会の円滑な運営を期する。
第6条(事務局)
本会は事務局を原則として世話人代表方に置く。
第7条(句会)
本会の例会は月1回、原則として第三月曜日に行い、第五日曜日には吟行句会を行う。
第8条(会費)
正会員は句会に出席、或いは投句の際に 句会費として¥1,000 を支払う。準会員は会報費用として年会費¥2400を支払う。例外として選者と学生は句会費を免除される。
第9条(会計)
会計は会計簿を管理し、必要に応じて会員に報告する。
第10条(会則の改訂)
本会則の改訂は正会員の過半数の賛成により、随時行うことができる。
2015年4月1日 発効
bottom of page